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消費者金融の金利はなぜ29.2%か。

最近、TVのCMで消費者金融のCMがとても増えたと思いませんか?アイドルの登竜門もいつの間にか消費者金融のCMへとうつってしまった感があります。チワワなんかもずいぶん有名になりました。今回は、その消費者金融の利率にまつわる話。

いきなり、変な話ですが、日本には利息制限法という法律があります。その法律の中で規定されている制限は、以下の通りです。

10万円未満 年20%
10万円以上 ~ 100万円未満 年18%
100万円以上 年15%

これを超えた利息は、無効、つまり支払わなくて良いと定められています。

ところが、町でよく見かける業者の利率はたいていこの利率を超えています。特に、29.2%という数字をよく見かけます。では、法律違反をしているのでしょうか…?いえ、実は、この法律には例外規定があり、法律に違反しているわけではないのです。この例外規定は見なし弁済規定と呼ばれ、貸金業規制法の43条に規定されています。とはいえ、たいていの場合はお客が単に払いすぎているだけと言われています。

ちなみに、出資法という法律が別にあり、この法律によって罰則付きの制限が課せられています。その内容は以下の通り。

貸金業者 年29.2%(0.08%/日)
個人間 年109.5%(0.3%/日)

これに違反すると以下のような罰則がついてきます。なお、近年の闇金融業者対策で、罰則が引き上げられています。

5年以下の懲役若しくは1千万円(法人は3千万円)以下の罰金

だから、消費者金融の金利の額はこの罰則を受けない29.2%という数字になっていることが多いのです。

登録業者だから大丈夫、大手だから大丈夫…と言ってはいても、法律すれすれでやっているのかもしれませんね。結構裁判は多いようです。

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