最近、TVのCMで消費者金融のCMがとても増えたと思いませんか?アイドルの登竜門もいつの間にか消費者金融のCMへとうつってしまった感があります。チワワなんかもずいぶん有名になりました。今回は、その消費者金融の利率にまつわる話。
いきなり、変な話ですが、日本には利息制限法という法律があります。その法律の中で規定されている制限は、以下の通りです。
10万円未満 | 年20% |
10万円以上 ~ 100万円未満 | 年18% |
100万円以上 | 年15% |
これを超えた利息は、無効、つまり支払わなくて良いと定められています。
ところが、町でよく見かける業者の利率はたいていこの利率を超えています。特に、29.2%という数字をよく見かけます。では、法律違反をしているのでしょうか…?いえ、実は、この法律には例外規定があり、法律に違反しているわけではないのです。この例外規定は見なし弁済規定と呼ばれ、貸金業規制法の43条に規定されています。とはいえ、たいていの場合はお客が単に払いすぎているだけと言われています。
ちなみに、出資法という法律が別にあり、この法律によって罰則付きの制限が課せられています。その内容は以下の通り。
貸金業者 | 年29.2%(0.08%/日) |
個人間 | 年109.5%(0.3%/日) |
これに違反すると以下のような罰則がついてきます。なお、近年の闇金融業者対策で、罰則が引き上げられています。
5年以下の懲役若しくは1千万円(法人は3千万円)以下の罰金
だから、消費者金融の金利の額はこの罰則を受けない29.2%という数字になっていることが多いのです。
登録業者だから大丈夫、大手だから大丈夫…と言ってはいても、法律すれすれでやっているのかもしれませんね。結構裁判は多いようです。
参考資料
利息制限法
(昭和二十九年五月十五日法律第百号)最終改正:平成一一年一二月一七日法律第一五五号
貸金業の規制等に関する法律
(昭和五十八年五月十三日法律第三十二号)最終改正:平成一六年一二月八日法律第一五八号
第四十三条 貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息(利息制限法 (昭和二十九年法律第百号)第三条 の規定により利息とみなされるものを含む。)の契約に基づき、債務者が利息として任意に支払つた金銭の額が、同法第一条第一項 に定める利息の制限額を超える場合において、その支払が次の各号に該当するときは、当該超過部分の支払は、同項 の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなす。